契約・ライセンス実務誤り発見
職務発明(特許法第35条)に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.職務発明について使用者が特許を受ける権利を承継するためには、あらかじめ契約や勤務規則等でその旨を定めておく必要がある。
✓ この記述は正しい。特許法35条3項により、使用者が特許を受ける権利を承継するには事前の契約・規則等の定めが必要である。
B.2015年改正特許法により、使用者は契約・勤務規則等であらかじめ定めることにより、職務発明について原始的に特許を受ける権利を取得できるようになった。
✓ この記述は正しい。2015年改正により使用者が原始取得できる制度が導入され、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。
C.職務発明の相当の利益について、使用者と従業者等の間でその額について争いが生じた場合、裁判所が考慮する事情には発明の売上げへの貢献度は含まれない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは特許法35条7項により、裁判所は発明の売上げへの貢献度を含む使用者が受けるべき利益の額等を考慮する。
D.従業者等が職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた場合、使用者は従業者等に相当の利益を付与しなければならない。
✓ この記述は正しい。特許法35条4項により、権利承継の対価として従業者等への相当の利益付与が義務付けられている。