契約・ライセンス実務誤り発見
ライセンス契約の準拠法および国際裁判管轄に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.国際的なライセンス契約において、当事者は合意によって契約に適用される準拠法を選択することができる。
✓ この記述は正しい。法の適用に関する通則法7条により、当事者は準拠法を自由に選択できる。
B.日本の裁判所は、被告が日本国内に住所・営業所を有する場合、原則として国際裁判管轄を有する。
✓ この記述は正しい。民事訴訟法3条の2により、被告の住所等が日本にある場合、日本の国際裁判管轄が認められる。
C.外国の知的財産権の登録・有効性に関する訴訟は、当事者の合意があれば日本の裁判所が常に優先的管轄権を持つ。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは外国の知的財産権の登録・有効性に関する訴訟は、その権利が登録された国の裁判所が専属管轄を持つとされるのが国際的な原則であり、当事者合意のみで日本の裁判所が常に優先的管轄を持つわけではない。
D.国際ライセンス契約において紛争解決条項として仲裁条項を設けることは有効であり、仲裁判断はニューヨーク条約の加盟国において執行が認められる。
✓ この記述は正しい。仲裁条項は有効であり、1958年のニューヨーク条約により加盟国間で仲裁判断の承認・執行が保証されている。