知財リスクマネジメント定義問題
「FTO調査(Freedom to Operate調査)」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.自社の発明が特許要件を満たすかどうかを、出願前に調査・評価すること
✗ これは特許性調査(新規性・進歩性調査)の説明であり、FTO調査の定義とは異なります。
B.競合他社の特許出願動向を分析し、技術開発の方向性を検討するための調査
✗ これはパテントマップや技術動向調査の説明であり、FTO調査の概念とは異なります。
C.自社の製品や技術が他社の有効な知的財産権を侵害せずに実施できるかを調査・評価すること← 正解
✓ 正解です。FTO調査とは、自社の事業活動が他社の有効な知財権を侵害せずに実施可能かを調査・評価するものです。
D.特許権の存続期間満了後に、当該技術を自由に使用できる状態を確認する調査
✗ 存続期間満了後の技術は原則誰でも使用可能であり、FTO調査の定義とは異なります。