契約・ライセンス実務比較問題

クロスライセンス契約とパテントプール契約の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.クロスライセンス契約は2者間で互いに特許権の実施を許諾し合う契約であり、パテントプール契約は複数の権利者が特許を共同管理機関等に集約して第三者へのライセンスを行う仕組みである。← 正解
✓ 正解です。クロスライセンスは二者間の相互実施許諾であり、パテントプールは複数権利者が特許群を集約して第三者ライセンスを効率化する仕組みです。両者の構造上の違いを正確に説明しています。
B.パテントプール契約では参加企業間のロイヤルティの授受は一切禁止されているが、クロスライセンス契約ではロイヤルティの支払いが必須とされる。
✗ パテントプールでもロイヤルティの授受は行われますし、クロスライセンスでも無償(対価なし)で締結されることがあります。双方の記述が誤りです。
C.クロスライセンス契約は独占禁止法の適用を受けないが、パテントプール契約は独占禁止法上の問題が生じる場合がある。
✗ クロスライセンス契約も一定の条件下では独占禁止法上の問題が生じ得ます。競合他社を排除する条件などは問題となり得るため、適用除外とはなりません。
D.パテントプール契約は必ず標準化団体が主導して設立されるものであり、企業間のみで自発的にパテントプールを形成することはできない。
✗ パテントプールは標準化団体主導のものに限らず、企業間で自発的に形成されるケースも多く存在します。DVDフォーラムなど民間主導の例もあります。

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