民法・民事訴訟法誤り発見
代理に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.代理人が自己の利益のためにした行為(代理権の濫用)について、相手方が代理人の目的を知り、または知ることができた場合には、その行為は無権代理として扱われる。
✓ この記述は正しい。民法107条により、代理権の濫用で相手方が悪意または有過失の場合は代理の効果が生じない。
B.自己契約および双方代理は原則として禁止されるが、本人があらかじめ許諾した場合はこの限りでない。
✓ この記述は正しい。自己契約・双方代理は民法108条で原則禁止だが、本人の許諾がある場合は例外とされる。
C.無権代理人が締結した契約は、本人が追認することにより、契約締結時から有効となるが、第三者の権利を害することはできない。
✓ この記述は正しい。無権代理の追認は原則として契約時に遡及するが、第三者の権利を害することはできない(民法116条)。
D.代理権の消滅は、善意の第三者に対してもすべて対抗することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは代理権の消滅は善意の第三者に対抗できない場合がある(民法112条)。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくは代理権の消滅は善意の第三者に対抗できない場合がある(民法112条)。