民法・民事訴訟法計算

AはBに対して2024年1月1日に150万円を貸し付け、弁済期を2024年6月30日と定めた。Bが弁済期を過ぎても返済しないため、AはBに対して遅延損害金を請求することにした。民法所定の法定利率(年3%)を適用した場合、2024年7月1日から2024年12月31日まで(184日間)の遅延損害金はいくらか(1円未満切り捨て)。

A.22,500円
✗ 150万円×3%÷365日×180日=22,191円となり、日数の計算が誤っています。
B.22,684円← 正解
✓ 正解です。150万円×3%÷365×184日=22,684円(1円未満切り捨て)が正しい遅延損害金です。
C.22,849円
✗ 150万円×3%÷365日×186日=22,930円となり、日数を誤って計算しています。
D.23,100円
✗ 150万円×3%÷360日×184日=23,000円となり、年日数を360日として計算した誤りです。

この問題のポイント

150万円×3%÷365×184日=22,684円(1円未満切り捨て)が正しい遅延損害金です。

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