民法・民事訴訟法計算
AはBに対して200万円の貸付債権を有しており、Bが弁済期に50万円を支払った。民法第491条の充当順序(費用→利息→元本の順)に従い充当した場合、発生している費用が3,000円、利息が12,000円であったとき、元本への充当額はいくらか。
A.487,000円← 正解
✓ 正解です。50万円から費用3,000円と利息12,000円を控除した487,000円が元本に充当されます。
B.488,000円
✗ 費用3,000円のみを控除した場合の計算であり、利息への充当が考慮されていません。
C.485,000円
✗ 利息15,000円を控除したとした場合の誤りで、利息額の把握が不正確です。
D.500,000円
✗ 充当順序を無視して全額を元本に充当したものであり、民法第491条の規定に反します。
この問題のポイント
50万円から費用3,000円と利息12,000円を控除した487,000円が元本に充当されます。