区分所有法・建物の区分所有等に関する法律比較問題
区分所有法における「区分所有権の専有部分の売渡し請求」と「建替え決議に基づく区分所有権の売渡し請求」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.専有部分の売渡し請求(区分所有法10条)は管理者のみが行使できるが、建替え決議に基づく売渡し請求(区分所有法63条)は建替え賛成者全員が行使できる。
✗ 専有部分の売渡し請求(区分所有法10条)は他の区分所有者全員が行使できます。管理者のみに限られるものではありません。
B.専有部分の売渡し請求(区分所有法10条)は時価での売渡しを請求するものであるが、建替え決議に基づく売渡し請求(区分所有法63条)は建替え決議で定めた時価での売渡しを請求するものである。
✗ 専有部分の売渡し請求(区分所有法10条)は「時価」での売渡しを請求するものですが、建替え決議に基づく売渡し請求(区分所有法63条4項)も「時価」での売渡しを請求するものです。記述内容に実質的な差異はなく、「建替え決議で定めた時価」という表現が誤りです。
C.専有部分の売渡し請求(区分所有法10条)の相手方は敷地利用権を有しない区分所有者であるが、建替え決議に基づく売渡し請求(区分所有法63条)の相手方は建替えに参加しない旨を回答した区分所有者である。← 正解
✓ 正解です。専有部分の売渡し請求(区分所有法10条)の相手方は敷地利用権を有しない区分所有者であり、建替え決議に基づく売渡し請求(区分所有法63条4項)の相手方は建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(不参加者)です。
D.専有部分の売渡し請求(区分所有法10条)には行使期限の定めがないが、建替え決議に基づく売渡し請求(区分所有法63条)も行使期限の定めがない。
✗ 建替え決議に基づく売渡し請求(区分所有法63条4項)は、建替え決議の日から2か月以内に行使しなければなりません。行使期限の定めがないとする記述は誤りです。