区分所有法・建物の区分所有等に関する法律比較問題

区分所有法における「集会の招集」と「集会の決議」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.集会の招集は管理者のみが行うことができるが、集会の決議は区分所有者全員が参加して行う。
✗ 集会の招集は管理者のほか、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものも請求・実施できます(区分所有法34条3項・4項)。
B.集会の招集通知は集会の日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、規約でこの期間を伸長することはできるが短縮することはできない。
✗ 規約によって招集通知の期間を短縮することも認められています(区分所有法35条1項但書)。伸長のみでなく短縮も可能です。
C.集会の招集通知は原則として書面で発しなければならないが、区分所有者全員の承諾がある場合は電磁的方法によることもできる。← 正解
✓ 正解です。集会の招集通知は書面で発するのが原則ですが、区分所有者全員の承諾があれば電磁的方法によることもできます(区分所有法35条4項)。
D.集会の決議は原則として区分所有者の過半数の出席が必要であり、その出席者の過半数で決するが、規約でこれより低い要件を定めることはできない。
✗ 区分所有法上、集会の決議に定足数(出席要件)の規定はなく、普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数で決します。また規約でこれより低い要件を定めることもできます(区分所有法39条1項)。

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