区分所有法・建物の区分所有等に関する法律比較問題
区分所有法における「法定共用部分」と「規約共用部分」の違いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.法定共用部分は当然に共用部分となるが、規約共用部分は規約に定めることによって共用部分となる。
✗ この記述は正しいです。法定共用部分は構造上当然に共用部分となり(区分所有法4条1項)、規約共用部分は規約により共用部分とされます(同条2項)。
B.廊下・階段・エレベーターは法定共用部分の典型例であるが、集会室や管理員室は規約共用部分となりうる。
✗ この記述は正しいです。廊下・階段等は構造上区分所有者全員が使用するため法定共用部分となり、集会室等は規約による共用部分となりえます。
C.規約共用部分はその旨の登記をしなければ第三者に対抗することができないが、法定共用部分は登記がなくても第三者に対抗できる。
✗ この記述は正しいです。規約共用部分はその旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんが(区分所有法4条2項但書)、法定共用部分は登記不要です。
D.法定共用部分の持分は規約で別段の定めがない限り専有部分の床面積割合によるが、規約共用部分の持分は常に均等割合となる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは共用部分(法定・規約いずれも)の持分は規約で別段の定めがない限り専有部分の床面積割合によります(区分所有法14条1項)。規約共用部分だからといって均等割合になるわけではありません。