区分所有法・建物の区分所有等に関する法律比較問題

区分所有法における「管理者」と「管理組合法人の理事」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.管理者は区分所有者以外の者もなることができるが、管理組合法人の理事は必ず区分所有者でなければならない。← 正解
✓ 正解です。管理者は区分所有者以外の者(第三者)もなれますが(区分所有法25条1項)、管理組合法人の理事は区分所有者でなければなりません(区分所有法49条3項)。
B.管理者は集会の決議によってのみ選任されるが、管理組合法人の理事は規約によって選任方法を定めることができる。
✗ 管理者も規約に別段の定めがある場合には規約で選任方法を定めることができます(区分所有法25条1項)。
C.管理者は区分所有者を代理して訴訟を提起することができないが、管理組合法人の理事は管理組合法人を代表して訴訟を提起することができる。
✗ 管理者も、集会の決議があれば区分所有者のために訴訟行為を行うことができます(区分所有法26条4項)。
D.管理者の任期は区分所有法上2年と定められているが、管理組合法人の理事の任期は規約で自由に定めることができる。
✗ 区分所有法上、管理者の任期に関する定めはありません。管理組合法人の理事の任期は2年以内で規約で定めます(区分所有法49条6項)。

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