区分所有法・建物の区分所有等に関する法律比較問題
区分所有法における「普通決議」と「特別決議」の違いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.共用部分の重大変更は特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)が必要であるが、軽微な変更は普通決議で足りる。
✗ この記述は正しいです。共用部分の重大変更には4分の3以上の特別決議が必要で(区分所有法17条1項)、軽微な変更は普通決議で可能です。
B.規約の設定・変更・廃止は特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)が必要であるが、集会の招集手続きの省略は普通決議で足りる。
✗ この記述は正しいです。規約の設定・変更・廃止には4分の3以上の特別決議が必要で(区分所有法31条1項)、招集手続きの省略は普通決議で足ります。
C.管理組合法人の設立は特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)が必要であるが、管理者の選任は普通決議で足りる。
✗ この記述は正しいです。管理組合法人の設立には4分の3以上の特別決議が必要で(区分所有法47条1項)、管理者の選任は普通決議で足ります。
D.建物の取壊しを伴わない建替えは特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)で決議できるが、建物の取壊しを伴う建替えは5分の4以上の多数が必要である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは建替え決議はいかなる場合も区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数によります(区分所有法62条1項)。