管理組合の運営実務誤り発見

管理組合の理事会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.理事会は、理事の過半数が出席することにより成立し、その議事は出席理事の過半数をもって決する。
✓ この記述は正しい。標準管理規約第53条により、理事会の定足数は理事の過半数であり、議決も出席理事の過半数による。
B.理事は、マンションに現に居住している区分所有者だけでなく、居住していない区分所有者も就任することができる。
✓ この記述は正しい。標準管理規約では区分所有者であれば居住の有無を問わず理事に就任できると定めている。
C.理事長は理事会において互選で選任されるが、総会によって直接選任することは一切認められていない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは理事長は理事会での互選のほか、規約の定めにより総会での直接選任も可能とされている。
D.理事会では、総会への付議事項の審議のほか、管理組合の業務執行に関する意思決定を行う。
✓ この記述は正しい。理事会は管理組合の執行機関として総会付議事項の審議や業務執行の意思決定を担う。

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