管理組合の運営実務誤り発見

管理費及び修繕積立金の徴収・管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.管理費は、共用部分の維持管理に要する経費に充当するものであり、修繕積立金とは区別して経理しなければならない。
✓ この記述は正しい。標準管理規約第28条により、管理費と修繕積立金は別々に経理することが求められている。
B.修繕積立金は、将来の大規模修繕工事や緊急の修繕に備えて積み立てるものであり、通常の管理費には充当できない。
✓ この記述は正しい。修繕積立金は大規模修繕等のために積み立てるものであり、日常管理費への流用は原則禁止されている。
C.区分所有者が管理費を滞納した場合、管理組合は当該区分所有者の専有部分を直ちに差し押さえることができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは差し押さえには裁判所による債務名義の取得など法的手続きが必要であり、直ちに差し押さえはできない。
D.管理費等の滞納に対して管理組合が有する債権は、区分所有法第7条による先取特権によって保護される。
✓ この記述は正しい。区分所有法第7条により、管理費等の債権には建物および敷地に対する先取特権が認められている。

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