区分所有法・建物の区分所有等に関する法律計算問題

あるマンションには区分所有者が40名おり、議決権の総数も40である。管理組合の集会において、規約の変更を決議するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。この場合、規約変更の決議が成立するために必要な最低限の区分所有者数及び議決権数はそれぞれいくつか。

A.区分所有者数:28名、議決権数:28
✗ 28名は40×3/4=30に満たないため、規約変更の決議要件を満たしません。
B.区分所有者数:30名、議決権数:30← 正解
✓ 正解です。40×3/4=30となり、区分所有者数30名以上かつ議決権数30以上が必要です。
C.区分所有者数:32名、議決権数:32
✗ 32名は必要数の30名を超えており正確な最低数ではありません。要件は30名・30議決権です。
D.区分所有者数:29名、議決権数:29
✗ 29名は40×3/4=30に満たないため、規約変更の決議要件を満たしません。

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