区分所有法・建物の区分所有等に関する法律計算問題
区分所有者が100名、議決権総数100のマンションで、区分所有者の共用部分の持分割合は均等とする。専有部分が55室のAグループ(各1議決権)と45室のBグループ(各1議決権)が存在するとき、管理規約において定める共用部分の変更(著しい変更)を4分の3以上の多数決で決議するには、最低何名の賛成が必要か。
A.74名
✗ 74名は100×3/4=75に満たないため、4分の3以上の要件を満たしません。
B.75名← 正解
✓ 正解です。100×3/4=75となり、区分所有者数75名以上かつ議決権75以上の賛成が必要です。
C.76名
✗ 76名は必要数の75名を超えており、最低必要数としては正確ではありません。
D.80名
✗ 80名は5分の4に相当する数であり、共用部分の著しい変更には過大な要件です。