ストレス関連疾患・法的側面比較問題

「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」と「パワーハラスメント(パワハラ)」の法的定義における主な違いについて、最も適切な説明はどれか。

A.セクハラもパワハラも、いずれも労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に一括して定義されており、法律上の根拠は同一である。
✗ セクハラは男女雇用機会均等法、パワハラは労働施策総合推進法(パワハラ防止法)と法的根拠が異なります。
B.セクハラは男女雇用機会均等法に基づき「性的な言動」が要件となるのに対し、パワハラは労働施策総合推進法に基づき「優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」が要件となる点が主な違いである。← 正解
✓ 正解です。セクハラは均等法に基づく「性的言動」、パワハラは労働施策総合推進法に基づく「優越的関係を背景とした言動」という法的定義の違いを正確に示しています。
C.パワハラは加害者が上司である場合のみ成立するのに対し、セクハラは同僚や部下からの言動も対象となるが、いずれも刑事罰の対象とはならない。
✗ パワハラは上司からだけでなく同僚・部下からも成立し得ます。また刑事罰については個別行為(暴行等)で問われる場合があります。
D.セクハラは被害者の主観的不快感のみで成立するのに対し、パワハラは客観的に業務上の必要性がない場合にのみ成立するという点が最大の相違点である。
✗ セクハラも主観的不快感のみで成立するわけではなく、客観的評価も考慮されます。パワハラの説明も不十分です。

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