ストレス関連疾患・法的側面比較問題
「労働契約法第5条」に基づく安全配慮義務と、「労働安全衛生法」に基づく事業者の措置義務との違いについて、最も適切な説明はどれか。
A.労働契約法第5条の安全配慮義務は民事上の契約義務であり、違反した場合は損害賠償責任が生じる。一方、労働安全衛生法の措置義務は公法上の義務であり、違反した場合は行政処分や刑事罰の対象となり得る。← 正解
✓ 正解です。労働契約法第5条は民事上の契約義務(損害賠償責任)、労働安全衛生法は公法上の義務(行政処分・刑事罰)という性質の違いを正確に説明しています。
B.労働契約法第5条の安全配慮義務は正規雇用労働者のみに適用され、労働安全衛生法の措置義務はパートタイム労働者を含むすべての労働者に適用される点が主な違いである。
✗ 安全配慮義務は雇用形態を問わず労働者全般に適用されます。正規雇用のみとする説明は誤りです。
C.労働契約法第5条の安全配慮義務は違反しても損害賠償責任は生じず、行政指導のみの対象となる。労働安全衛生法の措置義務は違反した場合に民事・刑事双方の責任が生じる。
✗ 安全配慮義務(労働契約法第5条)違反は民事上の損害賠償責任の根拠となります。行政指導のみとする説明は誤りです。
D.安全配慮義務と措置義務はいずれも労働安全衛生法に統合されており、両者を区別する実益はなく、適用される罰則も同一である。
✗ 安全配慮義務は労働契約法、措置義務は労働安全衛生法と根拠法が異なり、性質・効果ともに区別する重要な実益があります。