ストレス関連疾患・法的側面誤り発見
精神障害の労災認定基準(令和5年改正)に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.労災認定の対象となる精神障害は、ICD-10第V章「精神および行動の障害」に分類される疾病であって、器質性のものや有害物質によるものを除くとされている。
✓ この記述は正しい。労災認定対象疾患の範囲はICD-10第V章の器質性・有害物質性を除くものとされている。
B.「業務による心理的負荷評価表」の心理的負荷の強度は「弱」「中」「強」の3段階で評価され、「強」に相当するものが認められれば業務起因性が認められる要件の一つとなる。
✓ この記述は正しい。心理的負荷の強度は3段階評価で、「強」が業務起因性認定の要件の一つである。
C.令和5年の改正では、新たにカスタマーハラスメントが「業務による心理的負荷評価表」の具体的出来事として追加されたが、パワーハラスメントは従前から記載されており改正の対象外であった。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは令和5年改正ではパワーハラスメントの類型整理・具体的出来事の拡充も改正内容に含まれており、「改正の対象外」とする記述は誤りである。
D.「業務以外の心理的負荷」や「個体側要因」がある場合でも、業務による心理的負荷が主因と判断されれば、業務起因性が認められることがある。
✓ この記述は正しい。業務外負荷や個体側要因があっても業務負荷が主因であれば業務起因性は認められ得る。