ストレス関連疾患・法的側面応用問題

従業員Bはプロジェクト終了後に強い疲弊感・無力感・仕事への意欲喪失を訴えて受診した。医師は「バーンアウト(燃え尽き症候群)の状態にある」と述べたが、うつ病の診断基準は満たさないとした。この後、職場復帰支援を行う際に最も留意すべき点として適切なものはどれか。

A.バーンアウトは疾病ではないため、休業・休職制度の対象にはならず、すぐに通常業務に復帰させるべきである。
✗ バーンアウト状態でも健康障害として休養・就業上の配慮が必要な場合があり、即時通常復帰は悪化を招くリスクがある。
B.バーンアウトはうつ病と同一の状態であるため、うつ病と同様の薬物療法を優先すべきである。
✗ バーンアウトとうつ病は異なる概念であり、薬物療法が常に適切とは限らず、環境要因への介入が中心となる。
C.バーンアウトはストレス要因・職場環境との関連が強いため、業務量・職務内容の見直しや職場環境の改善を含めた支援が重要である。← 正解
✓ 正解です。バーンアウトは過度な職業的ストレスに起因するため、業務負荷・職場環境の改善と本人へのサポートを組み合わせた支援が重要である。
D.バーンアウトはWHOの疾病分類ICD-11において独立した精神疾患として分類されているため、精神科への即時入院が必要である。
✗ ICD-11ではバーンアウトは「職業性現象(occupational phenomenon)」として分類されており、独立した精神疾患ではなく、入院が必須とはされていない。

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