ストレス関連疾患・法的側面比較問題
「過重労働による業務上疾病(労災認定)」と「パワーハラスメントによる精神障害(労災認定)」の認定基準の違いについて、最も適切な説明はどれか。
A.過重労働による労災認定は労働時間のみで判断され、時間外労働が月100時間を超えれば自動的に認定されるが、パワハラによる精神障害の認定は心理的負荷評価表による総合評価が必要である。
✗ 過重労働による労災認定は労働時間だけでなく、業務の質・不規則性・出張頻度なども総合的に評価されます。時間外100時間超で自動認定されるわけではありません。
B.過重労働による脳・心臓疾患の労災認定では発症前の労働時間や業務の質的負荷が評価されるが、パワハラ等による精神障害の労災認定では「業務による強い心理的負荷」「業務以外の心理的負荷・個体側要因の非存在」等が要件となる。← 正解
✓ 正解です。脳・心臓疾患は発症前1〜6か月の労働負荷を評価し、精神障害は業務による強い心理的負荷・業務外要因の非存在・精神障害の発症という3要件で判断されます。
C.パワーハラスメントによる精神障害の労災認定は、加害者が刑事訴追されて有罪判決を受けた場合のみ認められるため、刑事事件化しない事案では労災申請が受理されない。
✗ パワハラによる精神障害の労災認定は刑事訴追・有罪判決を要件としません。労働基準監督署が独自に業務上外を判断します。
D.過重労働による業務上疾病の労災認定と、パワハラによる精神障害の労災認定は同一の基準で審査されるため、両者に認定基準の違いはない。
✗ 脳・心臓疾患(過重労働)と精神障害(ハラスメント等)では認定基準・評価方法が異なります。同一基準ではありません。