ストレス関連疾患・法的側面応用問題

職場でパワーハラスメントを受けた労働者がうつ病を発症し、休職した。その後、当該労働者が精神障害の労災申請を行った場合、労働基準監督署が業務起因性を判断する際に用いる主な方法として、最も適切なものはどれか。

A.主治医の診断書のみを証拠として採用し、業務との因果関係を判断する。
✗ 主治医の診断書は参考資料の一つにすぎず、それのみで業務起因性を判断する制度ではありません。
B.発症前6か月間の業務による心理的負荷を「業務による心理的負荷評価表」に基づき評価し、強・中・弱の3段階で判定する。← 正解
✓ 正解です。厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づき、発症前6か月の業務上の出来事を心理的負荷評価表で強・中・弱に評価します。
C.発症前1か月間の時間外労働時間が80時間を超えているかどうかのみを基準として業務起因性を判断する。
✗ 80時間基準は脳・心臓疾患の労災認定基準であり、精神障害の認定では心理的負荷の質的・量的評価が中心です。
D.ハラスメント行為者が刑事罰を受けた場合にのみ、業務起因性が認められる。
✗ ハラスメント行為者の刑事罰は労災認定の要件ではなく、行政上の業務起因性の判断は独立して行われます。

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