ストレス関連疾患・法的側面応用問題
うつ病により休職していた従業員が「もう治った」として職場復帰を強く希望しているが、主治医の診断書には「軽作業であれば就労可能」と記載されている。この状況において、人事労務担当者として最も適切な対応はどれか。
A.主治医の診断書に「就労可能」と記載があるため、直ちに元の職務・職場環境に復帰させる。
✗ 主治医の「軽作業可能」という条件を無視して元の業務に戻すことは再発リスクを高め、安全配慮義務違反となりえます。
B.主治医の意見だけでなく、産業医の意見も聴取し、試し出勤制度(リハビリ出勤)や段階的な職場復帰プログラムを活用して、慎重に復帰を進める。← 正解
✓ 正解です。厚生労働省のガイドラインでは、主治医・産業医の連携のもと段階的な職場復帰プログラムを実施することが推奨されています。
C.「軽作業であれば」という条件付きの診断書は復帰の条件を満たさないと判断し、診断書の再提出を求めて復帰を無期限に延期する。
✗ 条件付きでも「就労可能」の意見があれば復帰プロセスを開始できます。無期限延期は不当な扱いとなる恐れがあります。
D.従業員本人が強く希望しているため、診断書の内容にかかわらず本人の意思を最優先して元の職場に復帰させる。
✗ 本人の意思のみで復帰を決定することは、再発・悪化を招く可能性があり、使用者の安全配慮義務に反します。