ストレス関連疾患・法的側面応用問題
ストレスチェック制度において、高ストレス者が産業医による面接指導を申し出た。この後、事業者が取るべき対応として、労働安全衛生法上、最も適切なものはどれか。
A.面接指導の申出は任意であるため、事業者は必ずしも面接を実施する義務はなく、対応を検討することで足りる。
✗ 労働安全衛生法第66条の10により、面接指導の申出があった場合、事業者は面接指導を実施する義務があります。
B.面接指導は申出から概ね1か月以内に実施し、その結果に基づき産業医が就業上の措置について意見を述べ、事業者は当該意見を勘案して必要な措置を講じなければならない。← 正解
✓ 正解です。申出後おおむね1か月以内に実施し、産業医の意見を踏まえて就業上の措置を講じることが法律上義務付けられています。
C.面接指導を実施した結果、産業医が就業制限の必要性を認めた場合でも、事業者は当該労働者の同意がなければいかなる措置も取ることができない。
✗ 産業医の意見に基づく就業上の措置(残業制限等)は、本人の同意がなくても事業者の判断で実施できます。
D.面接指導の結果は、本人の同意なく人事部門に共有され、人事評価に反映させることができる。
✗ 面接指導の結果は、本人の同意なく人事評価に使用することは禁止されており、不利益取扱いは法律で明示的に禁じられています。