健康保険法定義問題

健康保険法における「高額療養費」の計算で用いられる「自己負担限度額」の概念として正しいものはどれか。

A.同一月内に同一の保険医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものである
✗ 同一の保険医療機関のみに限定されません。世帯合算などにより複数の医療機関の負担額を合算できます。
B.同一月内にすべての保険医療機関に支払った自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものである← 正解
✓ 正解です。高額療養費は同一月内の全保険医療機関への自己負担合計が限度額を超えた際に、超過分が支給されます。
C.同一年内にすべての保険医療機関に支払った自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものである
✗ 計算期間は同一年内ではなく同一月内(暦月)です。月をまたいだ合算は原則認められません。
D.同一月内に同一の保険医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、限度額相当額が支給されるものである
✗ 支給額は限度額相当額ではなく、限度額を超えた額(超過分)が支給されます。

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