健康保険法定義問題

健康保険法における「被扶養者」として認められる範囲について、被保険者の三親等内の親族で主として被保険者により生計を維持されている者が対象となるが、同居を要件としない続柄として正しいものはどれか。

A.配偶者(内縁関係含む)、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母← 正解
✓ 正解です。同居不要の被扶養者は、配偶者(内縁含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母です。
B.配偶者(内縁関係含む)、子、孫、弟妹、父母、祖父母
✗ 兄弟姉妹のうち兄・姉が含まれておらず、「弟妹」のみとするのは誤りです。兄弟姉妹すべてが対象です。
C.配偶者(戸籍上のみ)、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母
✗ 内縁の配偶者も被扶養者となり得ます。戸籍上の婚姻に限定するのは誤りです。
D.配偶者(内縁関係含む)、子、孫、兄弟姉妹、父母
✗ 祖父母が含まれていません。父母と同様に祖父母も同居不要の被扶養者に含まれます。

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