健康保険法応用問題

健康保険の被保険者が出産のため仕事を休んだ場合に支給される出産手当金について、正しいものはどれか。

A.支給期間は出産予定日の42日前から出産後56日間であり、1日当たりの額は標準報酬日額の3分の2相当額である← 正解
✓ 正解です。出産手当金は出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産後56日間、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
B.支給期間は出産予定日の56日前から出産後42日間であり、1日当たりの額は標準報酬日額の3分の2相当額である
✗ 出産前の支給開始日と産後の日数が逆になっています。正しくは産前42日、産後56日です。
C.支給期間は出産予定日の42日前から出産後56日間であり、1日当たりの額は標準報酬日額の2分の1相当額である
✗ 支給期間の日数は正しいですが、支給額は標準報酬日額の2分の1ではなく3分の2です。
D.支給期間は出産予定日の30日前から出産後60日間であり、1日当たりの額は標準報酬日額の3分の2相当額である
✗ 産前30日・産後60日という規定はなく、正しくは産前42日・産後56日です。

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