健康保険法応用問題
健康保険の被保険者が傷病により仕事を休み、傷病手当金を受給している間に退職した場合、退職後の傷病手当金の受給について正しいものはどれか。
A.退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後も支給を受けることができる← 正解
✓ 正解です。退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後も傷病手当金の継続給付を受けることができます。
B.退職した場合は被保険者資格を喪失するため、退職後は傷病手当金を受給できない
✗ 継続給付の要件を満たせば、退職後(資格喪失後)も傷病手当金の受給を継続できます。
C.退職後は国民健康保険に切り替えることで、引き続き傷病手当金を受給できる
✗ 国民健康保険には傷病手当金の制度がなく、切り替えによって受給できるわけではありません。
D.退職後の傷病手当金は退職前の支給額の2分の1に減額される
✗ 退職後の継続給付において支給額が減額されるという規定はなく、同額が支給されます。