契約法務比較

意思表示の瑕疵(詐欺・強迫・錯誤)を原因とする取消しと善意無過失の第三者保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.詐欺・錯誤・強迫のいずれによる取消しも、善意無過失の第三者に対しては対抗することができない。
✗ 強迫による取消しについては民法96条3項の適用がなく、善意の第三者に対しても対抗できます。三者すべてが同じ扱いとはなりません。
B.強迫による取消しは善意の第三者に対しても対抗できるが、詐欺および錯誤による取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。← 正解
✓ 正解です。強迫による取消しは第三者の善意・悪意を問わず対抗できます(民法96条3項は強迫に適用なし)。一方、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できず(民法96条3項)、錯誤による取消しも善意無過失の第三者に対抗できません(民法95条4項)。
C.詐欺による取消しのみが善意無過失の第三者に対抗できず、錯誤・強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる。
✗ 錯誤による取消しは改正民法95条4項により善意無過失の第三者に対抗できないとされており、「錯誤取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる」とする点が誤りです。
D.錯誤・詐欺・強迫のいずれによる取消しも、第三者の善意・悪意・過失の有無にかかわらず、常に対抗することができる。
✗ 詐欺(民法96条3項)および錯誤(民法95条4項)による取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません。常に対抗できるわけではありません。

この問題のポイント

強迫による取消しは第三者の善意・悪意を問わず対抗できます(民法96条3項は強迫に適用なし)。一方、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できず(民法96条3項)、錯誤による取消しも善意無過失の第三者に対抗できません(民法95条4項)。

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