リスクマネジメント・コンプライアンス誤り発見

不正競争防止法における営業秘密の保護に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。
✓ この記述は正しい。不正競争防止法2条6項に規定する営業秘密の定義として、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件がすべて必要である。
B.退職した従業員が在職中に取得した営業秘密を不正に使用した場合、不正競争防止法上の不正競争行為として民事上の救済(差止・損害賠償)の対象となりうる。
✓ この記述は正しい。退職後であっても、在職中に正当に取得した営業秘密を不正目的で使用・開示する行為は不正競争行為に該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となる。
C.営業秘密の侵害行為に対しては、民事上の救済だけでなく、刑事罰も規定されており、法人に対しても罰則が適用される両罰規定が設けられている。
✓ この記述は正しい。営業秘密の侵害には刑事罰(10年以下の懲役または2000万円以下の罰金等)が定められており、法人に対しても両罰規定が適用される。
D.営業秘密として保護されるためには、特許庁への登録が必要であり、登録なしでは不正競争防止法による保護を受けることができない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは営業秘密の保護に特許庁への登録は不要であり、3要件を満たせば不正競争防止法による保護を受けることができる。

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