リスクマネジメント・コンプライアンス誤り発見
独占禁止法におけるカルテルおよび談合に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.カルテルとは、競争関係にある複数の事業者が、価格・数量・市場分割等について共同して決定する行為であり、独占禁止法上の不当な取引制限として禁止されている。
✓ この記述は正しい。カルテルは独占禁止法2条6項の「不当な取引制限」に該当し、同法3条後段により禁止されている。
B.公正取引委員会は、カルテルや談合を行った事業者に対し、排除措置命令および課徴金納付命令を発することができる。
✓ この記述は正しい。公正取引委員会はカルテル等の違反行為に対し、行為の差止等を命じる排除措置命令と、経済的不利益を課す課徴金納付命令を行う権限を有する。
C.課徴金減免制度(リニエンシー)の下では、カルテルの事実を公正取引委員会に自主申告した事業者は、申告の順位や調査協力の程度に応じて課徴金が免除または減額される場合がある。
✓ この記述は正しい。課徴金減免制度では、調査開始前の第1位申請者は全額免除、以降の申請者は申請順位・調査協力度合いに応じて一定割合が減額される。
D.カルテルに参加した事業者の役員・従業員は刑事罰の対象となるが、法人自体は刑事罰の対象とならず、課徴金の納付のみが課される。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは独占禁止法には両罰規定が設けられており、役員・従業員個人だけでなく法人に対しても刑事罰(罰金)が科される。