リスクマネジメント・コンプライアンス応用問題

H社は競合他社I社と市場シェアの分割に関する合意を口頭で行った。この場合の独占禁止法上の取扱いとして最も適切なものはどれか。

A.口頭による合意は証拠が残らないため、独占禁止法上のカルテルには該当しない。
✗ 独占禁止法上の不当な取引制限は合意の形式を問わず、口頭合意も規制対象となります。
B.市場分割協定は不当な取引制限(カルテル)として独占禁止法3条違反となる可能性があり、書面の有無は問わない。← 正解
✓ 正解です。市場分割協定は不当な取引制限(独禁法3条)に該当し、書面・口頭の形式にかかわらず違法となります。
C.H社とI社が合意に至ったとしても、実際に市場分割の実施行為がなければ独占禁止法違反とはならない。
✗ カルテルは「合意」の存在自体が問題であり、実施行為の有無にかかわらず違反が成立し得ます。
D.市場分割協定は独占禁止法上、課徴金の対象とはならない。
✗ 市場分割協定(不当な取引制限)は課徴金納付命令の対象であり、売上額に応じた課徴金が課されます。

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