契約法務応用問題
AはBに対して100万円の売買代金債権を有しており、BはAに対して80万円の貸金債権を有している。両債権の弁済期がともに到来している場合、BがAに対して相殺を主張したとき、法律上どのような効果が生じるか。最も適切なものを選べ。
A.AのBに対する売買代金債権は消滅し、BのAに対する貸金債権も消滅するが、AはBに対して新たに20万円の不当利得返還請求権を取得する。
✗ 相殺の効果は双方の債権が対当額で消滅することであり、不当利得返還請求権が新たに発生するわけではありません。
B.AのBに対する売買代金債権は80万円の限度で消滅し、BのAに対する貸金債権は全額消滅し、相殺の効力は相殺適状が生じた時点に遡って生じる。← 正解
✓ 正解です。相殺により売買代金債権は80万円の限度で、貸金債権は全額消滅し、民法505条により相殺の効力は相殺適状時に遡及します。
C.AのBに対する売買代金債権は全額消滅せず、BはAから100万円の支払いを受けた後にAへ80万円を返済しなければならない。
✗ 相殺は一方の意思表示のみで成立し、両者が個別に支払い・返済を行う必要はなくなります。
D.相殺はAとBの合意がなければ効力が生じないため、BがAの同意なく一方的に相殺を主張しても法律上の効果は生じない。
✗ 相殺は当事者の一方からの意思表示のみで効力が生じ(民法506条)、相手方の同意は不要です。