契約法務比較問題

売買契約における「解除」と「取消し」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.解除は契約の当初から無効とする遡及効を生じるが、取消しは将来に向かってのみ効力を失わせる。
✗ 記述が逆です。取消しは契約の当初から無効(遡及効)とし、解除は原状回復義務を生じさせますが遡及効の性質が異なります。
B.取消しは詐欺・強迫などの意思表示の瑕疵を理由に行われるが、解除は債務不履行などの契約上の事由を理由に行われる。← 正解
✓ 正解です。取消しは詐欺・強迫・錯誤等の意思表示の瑕疵を原因とし、解除は債務不履行等の契約上の事由を原因とする点が両者の基本的な違いです。
C.取消しを行使できる期間は制限なく、いつでも行使することができる。
✗ 取消権は追認可能な時から5年、または行為の時から20年で時効消滅します(民法126条)。期間制限があります。
D.解除の効果として生じる原状回復義務は、取消しの場合には生じない。
✗ 取消しの場合にも、各当事者は受領物を返還する義務(原状回復義務)を負います(民法121条の2)。

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