契約法務比較問題

「請負契約」と「委任契約」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.請負契約も委任契約も、受任者・請負人はいつでも無条件に契約を解除することができる。
✗ 委任契約はいつでも解除できますが(民法651条)、請負契約は仕事完成前であれば解除可能であり(民法641条)、条件は異なります。
B.委任契約は有償・無償いずれも成立するが、請負契約は必ず有償でなければ成立しない。
✗ 請負契約にも無償のものが存在し得ます。また委任契約も無償が原則ですが特約で有償とすることができます(民法648条)。
C.請負契約は仕事の完成という結果を目的とするが、委任契約は一定の事務処理行為の遂行そのものを目的とする。← 正解
✓ 正解です。請負は仕事の完成(結果)を目的とし(民法632条)、委任は法律行為等の事務処理行為の遂行自体を目的とします(民法643条)。
D.委任契約では受任者が第三者に再委任することは常に自由に認められる。
✗ 受任者が第三者に再委任するには、委任者の許諾または已むを得ない事由が必要です(民法644条の2)。常に自由ではありません。

ビジネス実務法務検定2級 の問題一覧