知財リスクマネジメント比較問題

営業秘密の「不正取得」と「不正使用」の違いについて、不正競争防止法上の説明として最も適切なものはどれか。

A.不正取得は営業秘密を窃取・詐欺等の不正手段で入手する行為であり、不正使用は正当に取得した営業秘密を目的外で使用する行為であって、どちらも不正競争行為に該当する。← 正解
✓ 正解です。不正取得は窃取等の不正手段による取得、不正使用は正当取得後の目的外使用であり、いずれも不正競争防止法2条1項に規定される不正競争行為です。
B.不正取得は刑事罰の対象となるが、不正使用は民事上の損害賠償のみが認められ、刑事罰は適用されない。
✗ 不正使用も不正競争防止法上の刑事罰(同法21条)の対象となり得ます。民事のみに限定されるわけではありません。
C.不正取得は元従業員のみが行い得る行為であり、不正使用は現従業員のみが問われる責任である。
✗ 不正取得・不正使用の主体は元従業員・現従業員に限定されません。第三者も含めた多様な主体が対象となります。
D.不正取得は営業秘密の要件を満たさない情報に対しても成立するが、不正使用は秘密管理性が認められる情報に限り適用される。
✗ 不正取得・不正使用いずれも営業秘密の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たす情報が対象です。要件を満たさない情報には成立しません。

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