知財リスクマネジメント比較問題

特許権侵害における「直接侵害」と「間接侵害」の違いについて、最も適切に説明しているものはどれか。

A.直接侵害は特許発明を業として実施する行為であり、間接侵害は特許発明の実施に用いる物を製造・譲渡等する行為で、間接侵害は特許法上明文で侵害とみなされる。← 正解
✓ 正解です。直接侵害は特許発明を業として実施する行為、間接侵害(特許法101条)は専用品の製造・譲渡等で侵害とみなされます。
B.直接侵害は故意による侵害であり、間接侵害は過失による侵害であるため、損害賠償額の算定方法が異なる。
✗ 直接・間接侵害の区別は故意・過失とは無関係です。間接侵害は侵害行為の態様による区分であり、損害賠償の算定方法の違いでもありません。
C.直接侵害は製品の製造に関する行為であり、間接侵害は製品の販売に関する行為であって、両者に対する差止請求の要件は異なる。
✗ 直接・間接侵害の区別は製造と販売の区分ではありません。差止請求の要件も両者で基本的に同様です。
D.直接侵害は国内での侵害行為であり、間接侵害は国外からの輸入行為であるため、税関での水際措置は間接侵害にのみ適用される。
✗ 直接・間接侵害の区別は国内外の行為場所による区分ではありません。水際措置は輸入行為という直接侵害にも適用されます。

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