知財リスクマネジメント比較問題
特許権の「専用実施権」と「通常実施権」の違いについて、リスク管理の観点から最も適切に説明しているものはどれか。
A.専用実施権者は登録により第三者に対抗でき、特許権者自身も設定範囲内では実施できなくなるため、独占的利用が保証される。一方、通常実施権は特許権者も同時に実施でき、複数者への許諾も可能なため独占性がない。← 正解
✓ 正解です。専用実施権は登録が効力要件に準じ第三者対抗力があり、設定範囲内では特許権者も実施不可です。通常実施権は独占性がなく重複許諾も可能です。
B.専用実施権はライセンス料が不要であり、通常実施権はライセンス料の支払いが法律上義務付けられている。
✗ ライセンス料の要否は契約で決まるものであり、専用実施権が無料・通常実施権が有料と法律で義務付けられているわけではありません。
C.専用実施権は特許権者の同意なく第三者に再許諾(サブライセンス)できるが、通常実施権は再許諾が法律上禁止されている。
✗ 通常実施権のサブライセンスは特許権者の承諾がある場合等に可能であり、法律上一律に禁止されているわけではありません。
D.専用実施権は存続期間が特許権より短く設定され、通常実施権は特許権の存続期間と必ず同一でなければならない。
✗ 専用実施権・通常実施権の存続期間に関してそのような法的規定はなく、契約により設定されます。