知財リスクマネジメント比較問題

著作権侵害における「著作権(財産権)の侵害」と「著作者人格権の侵害」の違いについて、最も適切に説明しているものはどれか。

A.著作権(財産権)は譲渡・ライセンスが可能であり侵害に対して差止・損害賠償が認められるが、著作者人格権は一身専属で譲渡できず、死後も遺族等が侵害行為の停止を請求できる場合がある。← 正解
✓ 正解です。著作権(財産権)は移転可能で差止・損害賠償の対象、著作者人格権は一身専属で不譲渡であり、著作者の死後も名誉毀損的行為の禁止等が維持されます。
B.著作権(財産権)の侵害に対しては刑事罰が適用されるが、著作者人格権の侵害は民事上の損害賠償のみが認められ、刑事罰は一切適用されない。
✗ 著作者人格権の侵害も著作権法上の刑事罰(同法119条2項1号等)の対象となり得ます。民事のみとする説明は誤りです。
C.著作者人格権は法人にも帰属するため法人著作物では財産権と人格権が同一の主体に帰属するが、個人著作物では両者は常に異なる主体に帰属する。
✗ 著作者人格権は一身専属権であり法人には帰属しません。法人著作物では著作権(財産権)のみが法人に帰属します。
D.著作権(財産権)の保護期間は著作者の死後50年であり、著作者人格権の保護期間は著作者の死後70年であるため、人格権の方が長期間保護される。
✗ 現行著作権法(2018年改正後)では著作権(財産権)の保護期間は死後70年です。著作者人格権は保護期間の概念ではなく一身専属のため存続期間の比較は不適切です。

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