知財リスクマネジメント応用問題
B社の従業員が、業務時間外に自宅で行った発明について、B社の職務発明規程には「業務時間外・会社設備不使用の発明は職務発明に該当しない」と明記されていた。この発明に関する権利関係として最も適切な記述はどれか。
A.従業員が業務時間外に行った発明であっても、当該発明が会社の事業分野に関連していれば、自動的にB社に特許を受ける権利が帰属する。
✗ 職務発明の認定は規程の定めに従うため、規程上非職務発明とされた場合は事業分野の関連性のみで自動帰属は認められません。
B.B社の規程に従い非職務発明と判断されるため、特許を受ける権利は従業員個人に帰属し、B社は無断で実施することができない。← 正解
✓ 正解です。規程上非職務発明と判断される場合、特許を受ける権利は発明者たる従業員に帰属し、B社が実施するには従業員から実施許諾を得る必要があります。
C.業務時間外の発明であっても、会社名義で出願するとB社に権利が帰属するため、従業員は補償請求できない。
✗ 会社名義で出願しても、権利の帰属は出願名義だけでは決まりません。非職務発明を会社名義で出願した場合は冒認出願となるリスクがあります。
D.非職務発明については特許法上の規定が存在しないため、発明者と会社の間で自由に契約を結んでも無効となる。
✗ 非職務発明についても特許法及び民法上の規定が適用され、当事者間の合意による実施許諾契約等は有効に成立します。