意匠・商標の管理実務比較問題
立体商標と立体意匠の保護に関する違いについて、最も適切なものはどれか。
A.立体商標は商品や役務の出所を識別する機能が必要であり、使用により識別力を獲得した場合でも登録できない。立体意匠は新規性と創作非容易性が要件となる。
✗ 立体商標は使用による識別力の獲得(商標法3条2項)により登録できる場合があるため、誤りです。
B.立体商標は商品や役務の出所を識別する機能が必要であり、使用により識別力を獲得した場合に登録が認められることがある。立体意匠は新規性と創作非容易性が要件となる。← 正解
✓ 正解です。立体商標は識別力の要件があり使用取得も可。立体意匠は新規性・創作非容易性が必要です。
C.立体商標は新規性が必要であり、使用実績は登録要件とならない。立体意匠は創作非容易性のみが要件となる。
✗ 立体商標に新規性は要件ではなく、識別力が主な要件です。また立体意匠は新規性も必要です。
D.立体商標も立体意匠も、ともに出願日から3年以内に使用を開始しなければ権利が消滅する点で共通している。
✗ 3年以内の使用開始義務という共通ルールは存在しません。商標には不使用取消制度があります。
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