意匠・商標の管理実務比較問題

意匠権と商標権の無効審判の請求期間に関する比較として、最も適切なものはどれか。

A.意匠権の無効審判は権利存続中のみ請求できる。商標権の無効審判も権利存続中のみ請求できる。
✗ 商標権の無効審判は権利消滅後も請求できるため、「存続中のみ」とする記述は誤りです。
B.意匠権の無効審判は権利消滅後も請求できる。商標権の無効審判は権利存続中のみ請求できる。
✗ 意匠権の無効審判は権利消滅後には請求できません。存続中に限られます。
C.意匠権の無効審判は権利存続中のみ請求できる。商標権の無効審判は権利消滅後も請求できる。← 正解
✓ 正解です。意匠権の無効審判は存続中のみ、商標権の無効審判は消滅後も請求できます。
D.意匠権の無効審判も商標権の無効審判も、権利消滅後は一切請求できない点で共通している。
✗ 商標権の無効審判は商標法46条により権利消滅後も請求可能であり、この記述は誤りです。

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