意匠・商標の管理実務比較問題
部分意匠制度と地域団体商標制度の比較として、最も適切なものはどれか。
A.部分意匠は物品の部分的な形態を保護する制度であり、地域団体商標は一定の地域名と商品・サービス名からなる商標を事業協同組合等が登録できる制度である。← 正解
✓ 正解です。部分意匠は物品の一部の形態保護、地域団体商標は地域名+商品名を団体が登録できる制度です。
B.部分意匠は物品全体の形態のみを保護する制度であり、地域団体商標は個人事業主でも登録申請が可能な制度である。
✗ 部分意匠は物品の部分的形態を保護するものであり、全体のみに限られません。また地域団体商標は個人では登録不可です。
C.部分意匠は物品の部分的な形態を保護する制度であり、地域団体商標は地理的表示(GI)と同一の保護制度であって農林水産省が管轄する。
✗ 地域団体商標は特許庁所管の商標法の制度であり、農林水産省が管轄するGIとは別制度です。
D.部分意匠と地域団体商標は、ともに使用による識別力の取得(使用取得)によって権利化が認められる点で共通している。
✗ 部分意匠の権利化は使用取得ではなく出願・審査による登録が必要であり、記述は誤りです。
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