意匠・商標の管理実務応用問題
A社は自社商標を第25類(被服)で登録していたが、登録から8年が経過し、更新登録申請を忘れてしまった。存続期間満了日から6ヶ月が経過した時点でA社が気づいた場合、この商標権はどのようになるか。
A.存続期間満了日から6ヶ月以内であれば割増料を納付して更新できるため、今からでも更新手続きが可能である。
✗ 割増料を納付した更新は存続期間満了日から6ヶ月以内に限られ、この事例では既に期間を過ぎています。
B.存続期間満了日から6ヶ月を超えているため、更新はできず商標権は消滅している。← 正解
✓ 正解です。商標権の更新は存続期間満了日から6ヶ月以内(商標法第20条)に限られ、それを超えると商標権は消滅します。
C.特許庁に事情を説明すれば、理由の如何を問わず更新が認められる。
✗ 商標の更新に理由による例外規定はなく、期間を超えれば更新は認められません。
D.商標権は一度消滅しても、5年以内であれば回復申請が可能である。
✗ 商標権に消滅後の回復申請という制度は存在しません。消滅後は新規出願が必要です。
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