意匠・商標の管理実務応用問題

B社は意匠登録出願をしたが、審査の結果、拒絶査定を受けた。B社がこれを不服とする場合、最初にとるべき手続きとして正しいものはどれか。

A.東京地方裁判所に訴訟を提起する。
✗ 拒絶査定に対してまず裁判所に訴えることはできず、審判前置主義に基づき審判が先です。
B.特許庁長官に対して審判請求を行う。
✗ 拒絶査定不服審判は特許庁長官ではなく、特許庁の審判官(審判部)に対して請求します。
C.拒絶査定の謄本の送達日から3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求する。← 正解
✓ 正解です。拒絶査定不服審判は、謄本送達日から3ヶ月以内に請求する必要があります(意匠法第46条)。
D.拒絶査定の謄本の送達日から6ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求する。
✗ 拒絶査定不服審判の請求期間は3ヶ月以内であり、6ヶ月ではありません。

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