意匠・商標の管理実務応用問題
E社はある製品のデザインを意匠登録しているが、F社がほぼ同一のデザインを採用した製品を販売し始めた。E社がF社の行為を調査したところ、F社はE社の意匠出願日よりも前から同一デザインを使用していたことが判明した。この場合の法律関係として正しいものはどれか。
A.先に出願したE社が意匠権を有するため、F社は直ちに販売を停止しなければならない。
✗ F社に先使用権が認められる可能性があるため、E社が意匠権を持っていても直ちに販売停止とはなりません。
B.F社はE社の意匠出願前から使用していた場合、先使用による通常実施権を主張できる可能性がある。← 正解
✓ 正解です。意匠法第29条により、出願前から善意で実施していた者には先使用による通常実施権が認められる場合があります。
C.F社がE社の出願前から使用していた事実は、意匠権侵害の有無に一切影響しない。
✗ 先使用の事実は先使用権の主張根拠となり、意匠権侵害の判断に影響します。
D.F社はE社の意匠登録を無効にするためには特許庁への異議申立のみが利用できる。
✗ 意匠登録の無効は、異議申立ではなく無効審判(意匠法第48条)によって請求します。
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