意匠・商標の管理実務応用問題
G社は第30類でコーヒーに使用する商標を登録していたが、登録日から3年以上、正当な理由なく日本国内でその商標を全く使用していなかった。競合他社H社がこの事実を知った場合、H社がとりうる手段として最も適切なものはどれか。
A.H社はG社の商標権に対して不使用取消審判を請求することができる。← 正解
✓ 正解です。商標法第50条により、継続して3年以上不使用の場合、何人でも不使用取消審判を請求できます。
B.H社はG社の商標権に対して無効審判を請求することができる。
✗ 不使用は取消審判の理由であり、無効審判(登録要件違反を理由とする)とは異なる手続きです。
C.不使用の事実があっても、商標権は自動的に消滅するため特段の手続きは不要である。
✗ 不使用があっても商標権は自動消滅せず、取消審判の請求と審決を経て初めて消滅します。
D.H社はG社の商標と同一の商標を、G社の許可なく自由に使用することができる。
✗ 審判で取消が確定するまでは商標権は有効であり、無断使用は侵害となるおそれがあります。
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