民法・民事訴訟法比較

質権と抵当権の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.質権も抵当権も、目的物の占有を債権者に移転することが成立要件である。
✗ 抵当権は占有の移転を要しない担保権です。設定者が目的物を使用しながら担保に供できます。
B.抵当権は目的物の占有を債権者に移転するが、質権は移転しない。
✗ 逆の説明です。占有を移転するのは質権であり、抵当権は占有を移転しません。
C.質権は目的物の占有を債権者に移転するが、抵当権は設定者が占有を保持したままにできる。← 正解
✓ 正解です。質権(民法344条)は目的物の引渡しが成立要件ですが、抵当権(民法369条)は設定者が占有を保持したまま担保設定できます。
D.質権も抵当権も、登記が唯一の成立要件であり、占有の移転は不要である。
✗ 質権は占有の移転(引渡し)が成立要件であり、登記だけでは成立しません。

この問題のポイント

質権(民法344条)は目的物の引渡しが成立要件ですが、抵当権(民法369条)は設定者が占有を保持したまま担保設定できます。

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