民法・民事訴訟法比較

通常訴訟と支払督促の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.支払督促は裁判所が債務者を呼び出して審理を行い、双方の言い分を聞いた上で発令される。
✗ 支払督促は債務者を呼び出して審理する手続きではありません。債権者の申立てのみに基づき書面審査で発令されます。
B.支払督促に対して債務者が異議を申し立てた場合、その手続きは当然に終了し、債権者は改めて通常訴訟を提起しなければならない。
✗ 異議申立てにより支払督促は通常訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、改めて訴訟提起をする必要はありません。
C.通常訴訟では口頭弁論が必要であるが、支払督促は債権者の申立てのみに基づいて発令され、口頭弁論を経ない。← 正解
✓ 正解です。通常訴訟は口頭弁論が必要ですが、支払督促(民事訴訟法382条)は口頭弁論を経ず、債権者の申立書の審査のみで簡易裁判所の書記官が発令します。
D.支払督促は地方裁判所の専属管轄であり、簡易裁判所では申立てができない。
✗ 支払督促は簡易裁判所の書記官が取り扱う手続きであり、地方裁判所の専属管轄ではありません。

この問題のポイント

通常訴訟は口頭弁論が必要ですが、支払督促(民事訴訟法382条)は口頭弁論を経ず、債権者の申立書の審査のみで簡易裁判所の書記官が発令します。

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