民法・民事訴訟法応用

AはBに対して150万円の金銭消費貸借契約を締結し、返済期日を1年後と定めた。その後、Bが第三者Cに対して自己所有の不動産を売却して代金を取得する詐害行為的な処分を行ったと仮定した場合、Aが詐害行為取消権を行使するための要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.Aの被保全債権は、詐害行為(不動産売却)よりも前に成立している必要がある。
✓ この記述は正しい。被保全債権は詐害行為前に発生していることが原則として必要とされています(民法第424条)。
B.詐害行為取消権は、債権者Aが詐害行為を知った時から2年間行使しないと時効によって消滅する。
✓ この記述は正しい。詐害行為取消権は、債権者が詐害行為を知った時から2年、行為の時から10年で消滅します(民法第426条)。
C.詐害行為取消権を行使するには、必ずAが裁判所に訴えを提起しなければならない。
✓ この記述は正しい。詐害行為取消権は、裁判上の請求によってのみ行使できるとされており(民法第424条第1項)、裁判外では行使できません。
D.受益者Cが詐害行為の事実を知らなかった場合でも、AはCに対して詐害行為取消権を行使することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは受益者Cが詐害行為の事実(債権者を害することを)知っていた(悪意)ことが要件とされており、Cが善意の場合には詐害行為取消権を行使できません(民法第424条第1項但書)。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは受益者Cが詐害行為の事実(債権者を害することを)知っていた(悪意)ことが要件とされており、Cが善意の場合には詐害行為取消権を行使できません(民法第424条第1項但書)。

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